みなさんこんにちは。
今日は亡くなった後14日以内に行う手続きについて。
役所関係の手続きは14日以内に済ませます。
①健康保険の諸手続き
国民健康保険や後期高齢者医療制度は、臨終後14日以内に市区町村に資格喪失届を提出し、
保険証を返却します。
故人が会社員で健康保険加入の場合は5日以内に事業主が届け出をします。
遺族は国民健康保険に加入するか、他の家族の健康保険の扶養者になる必要があります。
この手続きを怠ると遺族が無保険状態になることもあるので注意しましょう!
②世帯主の変更
故人が世帯主で、残る家族のうち15歳以上の者が二名以上いる場合は、
市区町村へ世帯主変更届の提出が必要です。
誰が新しい世帯主になるかを明白にするためです。
変更届が必要にもかかわらず手続きしないと住民基本台帳法違反で
五万円以下の過料を課される場合があります。
③年金に関する手続き
遺族は故人の年金受給停止の手続きをします。
国民年金は市区町村の役所へ、厚生年金は年金事務所へ、共済年金は共済組合に対して行います。
あわせて、未支給年金の受け取りも行います。
故人の年金は亡くなった月の分まで支給され、遺族が受け取れます。
届け出をしないで年金をもらっていると、後に返還請求が発生しますので速やかに手続きしましょう。
また、遺族が妻と18歳未満・妻のみ・子のみなどの場合は遺族年金/寡婦年金の受給が可能になります。
受給条件を含め、年金受給停止の届け出先に確認しましょう。
遺族年金給付の請求手続きは権利発生から5年以内に行わないと無効になるので注意しましょう!
今日書いたのは急ぎの手続きですね。
葬儀が終わっても色々な手続きがあって大変なんです。
いつもブログで葬儀後は大変と書いているのはこのような手続きが沢山あるからです。
他にもあるのでまた書きますね~。
吉本
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